商品・サービスのご案内
普通貯金
日常生活に必要なお金を、JFマリンバンクの窓口やATMなどで自由に出し入れができます。 公共料金の自動支払いや、給与・年金の自動受取りなどが利用できます。
1、商品名 | 普通貯金 | |
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2、販売対象 | 個人および法人 | |
3、期 間 | 定めなし | |
4、預入方法 | ||
①預入方法 | 随時預入 | |
②預入金額 | 1円以上 | |
③預入単位 | 1円単位 | |
5、払戻方法 | 随時払い戻します | |
6、利 息 | ||
①適用金利 | 毎日の店頭表示の利率を適用します | |
②利払頻度 | 毎年2月と8月の当連合会所定の日に支払います | |
③計算方法 | 毎日の店頭表示の利率を適用します最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算 | |
7、手数料 | - | |
8、付加できる特約事項 | ・個人のものは総合口座による当座貸越ができます (貸越利率は担保定期貯金の約定利率に0.5%を上乗せした利率) ・個人のものはマル優の取扱いができます | |
9、中途解約時の取扱い | - | |
10、貯金保険制度 | 保護対象 当該貯金は当連合会の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 | |
11、相互援助制度 | 当連合会は、社団法人ジェイエフマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも一定の支援が受けられることになっております。 | |
12、苦情処理措置 | 本商品にかかる相談・苦情等(以下「苦情等」という。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店または総務課(TEL:059-227-3181)にお申し出ください。 当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 | |
13、紛争解決措置 | 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、全国JFマリンバンク相談所(TEL:03-3294-9670)を通じて 弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。 ※ 詳しくは、当連合会本支店または業務監査室(TEL:0596-72-8955)にお問い合わせください。 | |
その他参考となる事項 | - |